遺産を遺す方

残された家族が相続解決を円滑に進められるようにするため、ご自身の考える生活やエンディングを実現するためには、ご健在のうちに、財産管理対策や相続対策を講じておくことをお勧めします。
具体的には、次の方法が考えられます。

遺言

遺言とは、死後の法律関係を定めるための最終意思の表示です。
遺言では、自分の財産を、誰に、どのような形で残すかについて、自由に指定することができます。遺言には、財産に関する事項以外も記載することができますが、法的効果を与えることができる事項は法律で決まっています。
遺言により遺産の分割方法が指定されている場合、残されたご家族の方の相続手続きの負担は激減します。遺産分割の話し合いや協議書の作成を行うことなく、遺言に従って相続手続きを進めることができるためです。
また、遺言の作成者の方は、遺言によって、ご自身の思いをご家族に残すことができます。
もっとも、法律上、遺言には厳格な方式が定められており、その方式に従っていない場合は、法的効果を与えることができません。
遺言作成を弁護士にご依頼いただく場合、ご相談者様のご意思が法的効果をもってご遺族の方にお伝えできるよう、ご協力いたします。

死後事務委任契約

遺言によって法的効果を与えられる事項(遺言事項)は、法律で決まっており、例えば、葬儀や祭祀等のご要望の実現、行政官庁等への諸届では遺言事項の対象外となっております。
このような、遺言の対象外となる死後の事務を援助者に委託する方法として、「死後事務委任契約」という別の契約を締結する方法があります。
この契約を事前に締結しておくことで、ご自身の考えるエンディングを援助者に委ねることができます。

任意後見制度

任意後見制度とは、ご自身が将来に認知症などで判断能力が低下した場合に備えて、自分の選んだ援助者(任意後見人)に、財産管理など、代わりにしてもらいたいことを公正証書による契約で定めておく制度です。
ご自身の価値観や考え方をよく理解してくれている人、自分が信頼している人を、任意後見人を選ぶことができますので、自分らしい生活を実現させることができます。

見守り契約

任意後見契約を締結しても、ご自身の判断能力が低下したときに援助者(任意後見人)が後見の申し立てをしないと、任意後見契約の目的は全うできません。
任意後見契約とあわせて見守り契約を締結し、定期的な電話や面談を行うことによって、判断能力の状況を把握し、適切な時期の後見申立を実現します。

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