遺産を受け取る方


相続の全体像

相続手続きは、おおむね次の流れで進行します。

  1. ⑴ 遺言書の有無の確認 
  2. ⑵ 相続人の調査
  3. ⑶ 相続財産の調査
  4. ⑷ 遺産の分割方法(分け方)の決定
  5. ⑸ 遺産の名義変更
  6. ⑹ 相続税の申告・納付
  7. ⑺ ご自身の相続準備

遺言書の有無の確認

遺言書がない場合には遺産の分割方法の話し合いが必要である一方、遺言がある場合は、そのような話し合いをしないで手続きを進められるというように、遺言書の有無によって、相続手続きが異なります。

遺言の内容に偏りがある場合

遺言によって相続人のうちの1人が遺産のほとんどを相続するなどにより、ほかの相続人の遺留分(一定の範囲内の親族が取得できる、最低限の遺産の割合)が侵害される場合、遺留分侵害額請求権を行使することによって、遺留分に相当する金銭を取り戻すことができます。請求の可否やその金額については、弁護士にご相談下さい。

相続人の調査

遺言書がなく、相続人が複数いる場合には、相続人間で遺産の分割方法を協議し決めることで、相続手続きを進めます。相続人の確認は、遺産分割協議書作成後に相続人に漏れがあった場合には、遺産分割が無効となりますので、特に重要です。
調査を弁護士にご依頼される場合、戸籍の取得や戸籍の正確な読み取り、相続関係図の作成により相続人調査を早期かつ確実に行われるメリット、戸籍取得の手間と時間を削減できるメリットを受けることができます。

相続財産の調査

どこの銀行にいくら残高があるか、どこにどのような不動産があり、その時価額はどのくらいかなどを調査します。
相続財産の全容がわからなければ、適切な遺産分割はできません。また、相続財産には、プラスの財産だけでなくマイナスの財産(借金やローン)も含まれますので、相続財産の内訳によっては、相続をせず相続放棄を選択する場合もあります。そのため、相続をするか、どのようにするかを判断するうえで、相続財産の調査は重要です。
調査を弁護士にご依頼される場合、専門知識に基づく調査により早期に相続財産が確定できるとのメリット、調査のために要する手間や時間を削減できるメリットを受けることができます。
特に、当事務所は、約40年にわたり茨城県にて相続に携わっておりますので、地元の不動産業者等の協力を得て、適切な財産評価にご協力することができます。

相続放棄

相続放棄とは、個人の相続財産の一切を承継しない意思表示のことをいいます。
相続放棄は、原則として、戸籍の取り寄せを決められた期間以内に揃え、家庭裁判所に申述する必要があります。また、相続放棄をする前に、相続財産を処分してしまうなど、相続放棄ができなくなる行為も法律上定められています。
弁護士にご依頼される場合、手続きの代行により、戸籍取得の手間を削減できるうえ、相続放棄に向けて行うべきことについての助言を受けることができます。

遺産の分割方法(分け方)の決定

遺言書がない場合、相続人の間で、「誰が」「どの財産を」相続するのかを決める必要があります。
遺産の分割方法についてすべての相続人が納得し、話し合いがまとまったら、合意した内容をまとめた「遺産分割協議書」を作成することをおすすめします。遺産分割協議による合意内容を証明する証拠となるうえ、⑸遺産の名義変更手続きや⑹相続税の申告・納付の際に必要となります。
相続人間で遺産の分割方法の話し合いがまとまらない場合は、①第三者である弁護士等の専門家に仲介を依頼する、②家庭裁判所に遺産分割調停や遺産分割審判を申し立てる、という対応が考えられます。
弁護士にご依頼される場合、遺産分割の進め方についてのご提案、遺産分割に関する法的問題の早期発見やその対応、専門知識に基づく適切な遺産分割協議書の作成を委ねられるとのメリットを受けることができます。

遺産の名義変更

遺産の分割方法が確定したら、その内容を実現するため、各管理機関(金融機関など)での手続きを進めます。不動産や有価証券など亡くなった方の財産を名義変更により受け継ぐ場合は、名義変更手続きをする必要があります。
当事務所は、約40年にわたり地元司法書士と連携して相続に携わって参りました。当事務所に遺産分割協議など相続手続きをご依頼いただきました場合、その後の名義変更手続きに関しましても、経験豊富な地元司法書士をご紹介させていただくことができます。

相続税の申告・納付

相続税が課税される場合、相続が開始したことを知った日の翌日から10か月以内に、相続税の申告をする必要があります。
当事務所は、約40年にわたり地元税理士と連携して相続に携わって参りました。相続税の課税対象となるかご不安な方、申告にご不安がある方に、経験豊富な地元税理士をご紹介させていただくことができます。

ご自身の相続準備

相続手続きを通じて、相続手続きのご負担を実感された方には、この機会にご自身のご相続について準備を開始することをおすすめします。
くわしくは、「遺産を遺す方」をご参照下さい。

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