【ご相談前】
Aさんは、自身が叔母様の相続人となることから、叔母の相続人の調査を開始したところ、相続人が複数人にわたり、うち少なくとも1名は渡米していることが判明したことから、当事務所に相続人調査と遺産分割のご依頼をされました。
【ご相談後】
当事務所において相続人調査を開始したところ、Aさん以外に7人相続人がいることが判明し、うち2名は住民票上渡米していることが判明しました。
弁護士から同2名に対し、日本における最終住所にお手紙を送付したところ、日本に戻ってきていた1名からご連絡をいただき、もう1名の方はアメリカ合衆国で生涯を全うされたとお聞きするに至りました。
アメリカ合衆国では、各州の手続きにより、死亡証明書を発行していただくことができます。そこで、外国の証明書取得手続きに明るい行政書士の協力を得て、死亡証明書を取得し、遺産分割手続きを進めました。
【弁護士からのコメント】
相続手続きにおいては、相続人の調査が必要ですが、相続人調査は、戸籍を読み解きながらその戸籍と続く戸籍を改めて請求することを繰り返す方法で進めるほかなく、多大な労力と時間が必要になるうえ、戸籍筆頭者との関係性が遠ければ遠いほど、戸籍を取得するにはなぜその戸籍が必要なのかなどの説明が必要になります。
本件は、そのような煩雑な相続人調査をAさんからお引き受けすることができ、また、当米社がいる事例について、関係専門家との連携により解決した事例でした。