【ご相談前】
Aさんは、ご祖父様の遺言によってご祖父様の全財産を承継したところ、相続人から遺留分請求を受けたことから、適切妥当な金額での合意解決を求め、当事務所に交渉をご依頼されました。
【ご相談後】
遺留分の金額は、各遺産を金銭的に評価し、その総額を基に計算をします。
Aさんの件では、遺言者の遺産の中心が土地であったことから、土地の評価額(取引価格)が問題となりました。
遺留分請求者側からは、土地の取引価格を、固定資産評価額から7割で割り戻す方法を用いて計算して(土地の取引価格=固定資産税評価額÷0.7)、遺留分額を算定した意見が提示されました。
土地の評価においては、固定資産税評価額が取引価格の7割に相当するという考え方は一つの方法ではありますが、当事務所において不動産会社に対象土地の査定を依頼したところ、その査定額は、固定資産税評価額を下回る金額でした。
そこで、当職において、同査定額をふまえて遺留分額を計算し、交渉を行ったところ、請求者側の想定額を約420万円減額した金額での合意が成立するに至りました。
【弁護士からのコメント】
本件では、土地の評価額が問題となると見込まれたことから、現地調査に向かったところ、対象となる土地は、土地内の傾斜が大きく、整備に費用を要することが想定される状態にありました。
そこで、当事務所において、市内の土地取引に明るいと考えられる、対象土地と同じ市内の不動産会社支店に査定を依頼しました。そして、査定の結果、適切な土地の評価額の元での合意に至ることができました。
遺産問題においては、対象財産の適切な評価が重要となるところ、本件は、地元不動産会社のご協力により、対象財産の実情を踏まえた適切な評価・交渉が奏功した事例といえます。